安心して暮らせる住まいをめざして
介護保険による住まいの改修をお手伝いします。
専門のスタッフ(福祉住環境コーディネーター・一級建築士・看護士)が
住宅の改修から介護保険に関するご相談に応じます。
■介護保険制度による給付を受けられる方とは?
第1号被保険者 | 65歳以上の方 1.寝たきりや認知症などで常に介護が必要とする状態(要介護状態) 2.常時の介護は必要ないが、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方 |
第2号被保険者 | 40歳以上64歳以下の医療保険加入者 ・初老期認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる16種類の病気によって要介護状態や要支援状態になったと認定された方 |
■住宅改修費の給付額と負担額
改修費の9割の給付が受けられ、1割が自己負担となります。
改修費は20万円が上限額です。(18万円給付、2万円自己負担)
20万円を超えた費用分は自己負担となります。
■介護保険が適用となる改修例
1.手摺の取付 | |
![]() | 玄関、廊下、階段、お風呂、トイレなど 生活する中で必要となる手摺を取り付けます。 また、階段で滑り落ちないように滑り止めを 取り付けます。自力で階段を上り下りが困難な 時は、階段昇降機を設置します。 |
2.床段差の解消 | |
![]() | 浴室の出入口をフラットにすることで転倒の 危険も少なくなります。 浴槽は足を持ち上げ る高さを低くすることで出入りしやすくなり ます。 また、廊下とトイレや寝室などに床段差があ る場合に敷居をカットしたり、低い床をかさ 上げしたりします。 |
3.滑り防止、スムーズな移動のための床材の変更 | |
![]() | お風呂などの滑りやすい床を滑りにくい床材 に変更します。 玄関や浴室などでは、すべった時にしっかり と踏ん張れるように、すべりにくい材質の素 材で施工します。 万が一転倒した時のことを考え、衝撃の少な い素材などでお客様の身の安全にも心を配り ます。 |
4.洋式便器等への便器の取替 | |
![]() | 和式の便器を洋式に変更します。 (但し、洗浄便座などは適用されません) |
5.引き戸等への扉の変更 | |
![]() | 居室やトイレの開き戸を引き戸に変更したり、 お風呂の扉を3枚引きに変更します。 また、ドアノブをレバーハンドルに取り替え ることもできます。握力が弱くなってくると ドアノブを回すのが大変です。レバーハンド は手を置くだけで楽にノブが回ります。 |
6.上記工事に付帯して必要となる住宅改修 |